遺言書と静岡の弁護士


よくドラマなどで大きな舘の主人が亡くなった際
遺言書が出てきたりしますよね。

実は遺言書って開封する時にも注意が必要なんです。
見つけた場合には「封印があるかどうか」が重要になってきます。
封印がある場合は見つけてもその場で開封してはいけません。
封印のある遺言書は家庭裁判所で検認の手続きが必要になります。
この開封作業は遺言の内容が有効か無効かを決めるものではありません。

更には
□そもそも遺言かどうか(日記やメモではないか)
□遺言として有効かどうか(自筆で書かれているか、日付、名前、印鑑はあるか)
□遺言の個々の内容は明確か
□遺言の個々の内容は有効か
□遺留分を侵害していないか
□他に遺言はないか
□相続財産は何か、そしてそれは現存しているか
□遺贈を受けた者は現存するか
□遺言執行者は現存しているか
□遺言執行はどうするか

これらのことを確認しなければいけません。

そういう時はやっぱり専門家にお願いしたいですよね。
弁護士さんなんてどうでしょうか。
静岡の弁護士さんだったらそういう悩みにも
対応していますからきっと力になってくれるはずですよ。